債務弁済(債務承認)や金銭貸借の公正証書作成のことなら、行政書士スカイ法務事務所にお任せください。

〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F

072-431-1810
受付時間
9:00~20:00
営業日
月曜日から金曜日(土日祝も電話相談可)

お問い合わせフォームは24時間受付!

ごあいさつ

このたびは、ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。

行政書士スカイ法務事務所は、開業後11年目の中堅行政書士事務所です。これまで離婚問題や金銭問題を中心として多くのお客さまからさまざまな公正証書に関するご相談を受けて参りましたので、経験豊富な行政書士が公正証書作成にあたり注意すべき点やどのようなことを定めるべきか等の具体的なアドバイスが可能です。

『公正証書作成サポート』は北海道から沖縄まで日本全国に対応しており、お客さま自身は公証役場に出向くことなく公正証書を受けとることが可能なサービスです。

公正証書作成代行センターでは、離婚(養育費や慰謝料、財産分与、年金分割、面会交流など)、金銭貸借、債務弁済(債務承認)、遺言、婚前契約、夫婦財産契約、LGBT、損害賠償など各種公正証書に関して、さまざまなご相談を受け付けしております。

行政書士スカイ法務事務所では、公正証書作成サポートのほか、私署証書の認証、確定期日の付与の代行など、さまざまな業務に対応しております。ひとりでも多くのお客さまにサービスをご利用いただければ幸いです。


行政書士は、法律で守秘義務が課せられていますので、どんなことでも安心してご相談ください。

報酬額

公正証書作成サポート Aプラン
公証役場に出向くことなく公正証書を受けとることが可能なプランです。
44,000円(税込)~
 
公正証書作成サポート Bプラン
【代理人1名分の費用が含まれるプランのため、各種契約における当事者1名が公証役場に出向くことが可能な場合にご検討ください】
33,000円(税込)~
 
公正証書の原案作成 Cプラン
【各種公正証書の原稿を作成するプランのため、各種契約における当事者2名が公証役場に出向くことが可能な場合にご検討ください】
16,500円(税込)~
 
遺言公正証書の証人立ち会い 11,000円(税込)~
(証人1名につき)
私署証書の認証の代行 7,700円(税込)~
確定期日の付与の代行 7,700円(税込)~
※上記のほか、公証役場に支払う手数料等の費用負担が必要です。
※上記は基本的な報酬額を記載しています。実際の依頼内容に応じて報酬を一部加減算させていただく場合がございますのでご了承ください。

公正証書として活用されている契約

公正証書として作成されている契約はどのようなものがあるのか一部ご紹介させていただきます。

養育費支払いの約束を公正証書にするメリット

両親が離婚しても、子どもにとっては親であることは変わりません。離婚後に離れて暮らす親が支払う養育費は、子どもの成長を支えるものであり、必要な金額をきちんと確保する手立てが欠かせません。民法では離婚協議において夫婦間で話し合いを行い、養育費を取り決めるよう求めています。

最高裁判所の司法研修所は、2019年12月に調停などで養育費を決める際の目安として使われてきた算定表を見直しました。個々のケースでは異なるものの、親の年収によっては月額1~2万円程度増える傾向となり、従来の目安では養育費の金額が低いとの声に対応したと言えます。一方で気になるのは、そもそも養育費の支払いを受けていない家庭が多いことです。厚生労働省の2016年の調査では、母子家庭のうち養育費の取り決めをしているのは43%であり、実際に養育費を受け取っているのは24%のみであったという結果が出ており、母子家庭が困窮する原因となっています。

子どもの将来を考えるのであれば、養育費の取り決めは必ず行い、公正証書に定めることをおすすめします。養育費支払いの取り決めについて公正証書にて定めたケースでは、養育費の支払いが滞った場合には、直ちに強制執行の手続を利用することができます。これに対し、養育費の支払いの取り決めについて、口約束や私文書にて定めた場合には、直ちに強制執行の手続を利用することはできません。離婚の際は円満に解決したように思えても、将来の不測の事態に備えて、長期間に及ぶ支払いの約束は公正証書にて定めることをおすすめします。

債務弁済(債務承認)契約

すでに法律行為(金銭の貸し借りや各種債務を負担する旨の約束)が存在しており、当事者間で債務額や支払方法を具体的に定めるために作成されます。

金銭消費貸借契約

これから金銭の貸し借りが行われる場合に作成され、債務額や支払方法その他契約条件を具体的に定めるために作成されます。

保証契約

金銭の貸し借りにおいては、保証人や連帯保証人が求められることがあります。そこで、保証契約の内容を明確にするため、公正証書が作成されることも多くあります。

金銭の貸し借りにおいては、保証人や連帯保証人が求められることがあります。そこで、保証契約の内容を明確にするため、公正証書が作成されることも多くあります。

定期借地契約・定期借家契約

定期借地契約や定期借家契約は、更新がなく期間満了時に契約が終了する旨の特約を書面にて定める必要があるため、公正証書として作成されることが多くあります。特に、契約期間が長期に及ぶ契約は、契約期間満了時において当事者が亡くなっている可能性があり、紛争の火種になる可能性があるため、公正証書として作成されることをおすすしめます。なお、事業のために用いる建物の所有を目的として、契約期間を10年以上50年未満として借地権を設定する事業用定期借地権については、借地借家法第23条第3項の規定により、必ず公正証書として作成する必要がありますので注意が必要です。

離婚

協議離婚により、子どもの養育費や面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など、離婚に伴うさまざまな条件を公正証書として作成されるケースが増えています。お住まいの市町村からの公正証書作成費用の一部補助金が支給される可能性もありますので、市町村のホームページなどで確認されることをおすすめします。

遺言

遺言を公正証書にすることにより、自筆証書遺言と比較して遺言の無効などを回避する効果のほか、遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続きを省略することが可能です。

公正証書の代理作成を依頼されるメリット

通常、契約当事者自らが公正証書を作成される場合は、平日に予約したうえで当事者自らが公証役場へ出向き、公正証書作成の受付をおこなう必要があります。公証役場では、公証人に対して、公正証書にしたい内容について不備がないように説明したうえで、日程を調整して数日後に契約当事者が再度公正証書の契約手続きに行かなくてはなりません。すくなくとも2回以上は公証役場へ足を運ぶ必要があるため、平日に仕事を休んだり、貴重な時間を割いて慣れない手続きを行う必要があります。公正証書作成に関する面倒な手続きや精神的負担を回避したいと考えておられる方は、公正証書作成を専門としている行政書士スカイ法務事務所へお任せいただければ公証役場へ出向くことなく、公正証書の受け取りが可能です。

サービスのご案内(さまざまな公正証書に対応しています)

公証役場にて支払う公証人手数料

契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています。目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみた場合、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

目的の価額 公証人に支払う手数料
100万円以下 5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える場合

249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。

数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません。

後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます。

法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。

実際に公証役場に支払う手数料は、上記の算定額に数千円を足した金額になります。

公正証書作成代行センターの特徴

経験豊富な専門行政書士がご相談に応じます

公正証書に関して、経験豊富な専門家である行政書士がご相談に応じます。上記以外の公正証書にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

行政書士は、業務上知り得た内容に関して、守秘義務が課せられておりますので、何でもご相談ください。

日本全国に対応いたします

公正証書作成を代理する業務は、原則として北海道から沖縄まで日本全国に対応します。何らかの事情によってお急ぎの場合でも迅速に対応させていただきますので、どんなことでもご相談ください。

業界トップクラスの低料金でのサービス提供を実現しました

当センターでは、広告費などの経費を出来るだけ抑えて、業界トップクラスの低料金でのサービス提供を実現しております。他社よりも料金が高い場合は、是非ご相談ください。価格対抗を検討させていただきます。

お客さまの声

迅速な対応に感謝しています

大阪府堺市のKさま

養育費に関して、口頭だけの約束では将来が不安でしたので、貴事務所に相談させていただきました。迅速に対応いただき、公正証書作成までさまざまなアドバイスをいただき、とても感謝しています。ありがとうございました。

親身に相談にのってもらい、ありがとうございました

大阪府大阪市のMさま

事情により、友人にお金を貸すことになりましたので、公正証書をつくることを検討していたところ、貴事務所のことを知り、相談させていただきました。わかりやすく説明していただき、公正証書をつくるまでのサポートは、安心してまかせられました。また、何かあれば相談させてもらいます。今後ともよろしくお願いします。

遺言公正証書の証人を頼みました

和歌山県和歌山市のH様

遺言公正証書を作成するにあたって、証人を探していたところ、貴所のことを知りました。遺言という性質上、誰でも証人を頼めないということもあり、貴所のサポートはたいへん助かりました。また、機会があればご相談させていただきます。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください!

お電話でのお問い合わせはこちら

072-431-1810

さまざまなお問い合わせやご相談は、電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。

お問い合わせフォームやメールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~20:00
営業日:月曜日から金曜日(土日祝も電話相談可)

行政書士スカイ法務事務所が多くのお客さまに支持される理由

行政書士スカイ法務事務所は創業11年目の中堅行政書士事務所です。開業当初から公正証書作成サポートを専門業務として取扱いして参りましたので、どのようなケースでどのような公正証書を作っておけば、将来のリスクに備えることができるのかのご提案が可能です。

当事務所ではコストを極力かけずに経営しているため、多くのお客さまが安価にご依頼いただける環境を整えております。

お客さまの口コミについては、下記リンク先にてご確認いただき、一人でも多くのお客さまにご利用いただければ幸いです。

大阪府行政書士会から表彰を受けました

先日、当事務所代表の行政書士 仲 正和が大阪府行政書士会の会長表彰を受けました。

これまで、大阪府行政書士会泉州支部の副支部長や役員として貢献したことや、多くのお客さまから支持を受けていることが評価されたのだと思います。

これからも、行政書士として多くのお客さまの支持を得られるよう業務に取り組んで参りたいと考えております。

ご連絡先はこちら

行政書士スカイ法務事務所

電話でのお問い合わせはこちら

072-431-1810
所在地

〒596-0054
大阪府岸和田市宮本町41-1
ツキシロビル3F