債務弁済(債務承認)や金銭貸借の公正証書作成のことなら、行政書士スカイ法務事務所にお任せください。
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日本公証人連合会の発表によると、遺言公正証書の作成件数は平成19年度は74,160件でしたが、平成30年度は110,471件と約5割程度増加しています。このことは、遺言に対する世間の認知が促進しており、遺言公正証書が多く活用されていることを示しています。
ただし、遺言は遺言者(遺言をのこしたい人)の真意を確実に実現するため、厳格な方式が定められており、その方式に従わない遺言はすべて無効となるので注意が必要です。また、遺言者の最終意思の保護を図る制度であるため、遺言の撤回や変更は何度でも可能です。
遺言の活用方法としては、例えば下記の活用方法が挙げられます。
1.法定相続人以外の方に財産を遺贈したい
2.法定相続人は、妻と兄弟がいるが、妻に全ての財産を相続させたい
3.法定相続人は、妻と父母がいるが、妻に全ての財産を相続させたい
4.遺言がないと、法定相続人間でもめる可能性があるので、あらかじめ遺言書を作成して相続分を定めておきたい
5.子どもに妻の将来の面倒をみるよう遺言したい
6.未成年の子どもに財産を相続させたい
7.献身的に介護してくれた長女に財産を多く相続させたい
8.障害のある子どもに多く財産を遺したい
9.亡くなった後、ペットの世話を友人に頼みたい
上記はあくまで一例です。遺言公正証書の活用方法など疑問点がございましたら、当事務所までご相談ください。
遺言公正証書の作成には、公証役場に立会いする証人2名が必要になります。相続人となる方は、証人になることはできません。当事務所では、証人の引き受け業務も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼いただく場合は、下記の手順となります。
1.遺言を残したい方から当事務所に電話にてご連絡ください。
2.専門の行政書士が遺言書の内容についてご相談に応じたうえで、遺言公正証書の原案を提示させていただきます。
3.遺言の内容が決まりましたら、当事務所にて公証人と調整したうえで、遺言公正証書の作成スケジュールについて調整します。
4.遺言公正証書の手続き当日は、遺言者が公証役場に出向いていただくか、遺言者の身体の状況によっては公証人が出張する方法で遺言手続きを行います。
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