債務弁済(債務承認)や金銭貸借の公正証書作成のことなら、行政書士スカイ法務事務所にお任せください。
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金銭消費貸借契約や債務弁済契約において、金銭債務の履行を確保するため、債務者に保証人を立てさせることがよく行われています。保証契約というのは、債権保全の効果は高いのですが、トラブルの原因となることも多いため、きちんと公正証書にしておくことをおすすめします。保証契約には単純保証と連帯保証があり、単純保証では債権者はまず債務者に請求をしなければならず、そして債務者が無資力のときに保証人に請求が可能です。一方、連帯保証では債権者はいきなり連帯保証人に請求することが可能です。要するに、債権保全を確実にしたいときは、連帯保証人を付けるほうがよいということになります。
保証契約は、債権者と債務者間の基本契約締結時に、基本契約に盛り込むことも出来ますが、後から保証契約だけを単独で締結することも可能です。保証契約は基本契約に付従して締結しますが、保証契約自体は一つの契約であり、債権者と保証人(連帯保証人)が基本契約を前提にして締結するものです。実務では、基本契約締結後に保証人(連帯保証人)を付ける必要が出てきたり、保証人(連帯保証人)を追加する場合などに保証契約を締結することが多いです。
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金銭貸借や債務弁済の公正証書では、債務発生日や発生金額を記載することはもちろんですが、返済に関する条項を明確にしなければなりません。
・返済開始時期
・返済方法
・返済金額
・利息や遅延損害金
・期限の利益喪失約款
・住所変更等の通知義務
・連帯保証人の有無など
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