債務弁済(債務承認)や金銭貸借の公正証書作成のことなら、行政書士スカイ法務事務所にお任せください。
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民法では、直系血族(親子など)および兄弟姉妹は、互いに扶養義務があると定められており、これから高齢化社会を迎えるにあたり、老親の扶養の問題は避けて通ることができない状況になっています。現実問題としては、法律上の扶養義務に基づき、誰がどのような方法で親の面倒をみるかは当事者間の話し合いにより解決を図ることが多いと思われますが、これからは扶養義務者間で扶養について役割分担を決めることも増えていくと思われます。扶養義務者間の話し合いによって、役割分担が決まれば、相互にその義務履行を確保するという意味あいで、その約束を公正証書にすることも有効だと考えられます。
ただし、将来的には扶養権利者(扶養される親など)の希望や扶養義務者の資力が減少するなどの場合、ことの性質上扶養契約の変更や取り消しを申し出ることは可能です。
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