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任意後見契約の公正証書

任意後見契約とは、契約者本人の判断能力が低下する前に、契約者本人と任意後見人予定者が任意後見契約を締結して、本人の判断能力が不十分となった際に関係者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行い、任意後見契約で定めた身上監護や財産管理に関する後見事務を開始させる契約をいいます。任意後見契約の締結は公正証書で行わなければならないと法定されています。

 

任意後見には、契約の方式によって下記の3種類があります。契約を希望される本人の意向により、いずれを利用するのかを決めることになります。

【即効型】

本人の判断能力が若干低下しているが、まだ意思能力はあるという段階で任意後見契約を締結し、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見契約を発効させるのが即効型です。任意後見監督人の選任には、通常2~3ヶ月程度を要します。

【将来型】

本人が十分な判断能力を持っている状況で任意後見契約を締結し、将来的に本人の判断能力が不十分となった時点で、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらい任意後見契約を発効させるタイプです。

【移行型】

認知症などによる判断能力の低下が発生するまでの間に、本人の財産管理等を行う事務委任契約と任意後見契約をセットにして契約し、将来的に本人の判断能力が不十分となった時点で、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらい任意後見契約を発効させるタイプです。

国の推計によると2012年に462万人だった認知症患者は2025年に約700万人に増加します。年齢別では80代前半で男性の6人に1人、女性の4人に1人が、90代前半では男性の2人に1人、女性の3人に2人が認知症になるというデータがあります。

認知症になるとお金を銀行口座から引き出しするのも簡単にはいかなくなり、不動産の処分や株式の運用なども難しくなります。日本国内では、個人金融資産全体の3分の2を60歳以上の方が保有しており、認知症患者が持つ資産は2017年度に約143兆円、2030年度には200兆円を超えるとの試算があります。

個人でも可能な対策として成年後見制度の活用があります。代理人(後見人)を付けることで自分の財産や権利を法的に守ってもらう仕組みです。成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」という二つの制度があり、法定後見はすでに認知症などにより財産管理や契約行為ができない場合、裁判所が後見人を決めて保護するものです。

早めの対策で有効なのは任意後見の制度です。判断能力のあるうちに、自らの意思で後見人を選び、財産管理や生活、看護、介護の方針について契約しておきます。将来、判断能力が低下したら、その効力が生じて後見人が手続きを行います。任意後見契約では、裁判所がお金の使い道を厳しくみる法定後見と比較すると自由度が高い制度と言えます。実際に認知症になった場合は、裁判所が申し立てを受けて監督人(任意後見監督人)が選任し、後見人が適切に財産管理を行っているか、不正に手続きをしていないかをチェックしたうえで、裁判所へ定期的に報告することになります。

後見人には自分の親族を選ぶこともできますし、司法書士や行政書士などの専門家に頼むケースもあります。専門家に頼む場合の費用は契約により異なりますが、一般的に司法書士に依頼するケースでは、契約時に20万円、後見開始時に15万円、任意後見契約発効後の月々の報酬は3万円程度が目安となります。行政書士に後見人を依頼するケースでは、司法書士と比較して安価になりますので、費用を抑えたい場合は行政書士に相談されることをおすすめします。

国では2016年に定めた成年後見利用促進法において、任意後見の積極的な活用を推奨していますので、任意後見契約の件数は増加していくことが見込まれています。

任意後見契約にて定められること

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