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贈与契約の公正証書

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方の受諾によって効力が生じる契約をいいます。主には、親族間において贈与が行われることが多く、不動産の贈与契約も多く行われています。

書面によらない贈与は、当事者のいずれかの意思表示によって、撤回することができると定められていますが、贈与の履行が終わった部分は撤回することはできません。

例えば、財産を贈与するかわりに、老後の面倒をみる条件を付けることやペットの面倒をみる条件をつけることも可能です。(負担付贈与)

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