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死因贈与というのは、あまり聞かない言葉かもしれませんが、簡単にいうと「私が死んだら、私の財産をあなたにあげます。」という贈与契約のことをいいます。機能的には遺言に似ていますが、死因贈与は贈与契約の一種であるため、公正証書作成にあたり代理人を立てることも可能です。
同様のことは、遺言によってもすることはできますが、法律的には遺言が単独行為であるのに対し、死因贈与は契約である点が異なります。
贈与物件が不動産の場合には、死因贈与契約にもとづき所有権移転請求権仮登記を設定することも可能です。死因贈与契約を公正証書にした場合、仮登記義務者(贈与者)が所有権移転仮登記を申請することを承諾している旨の条項があれば、仮登記権利者(受贈者)が単独で登記申請することが可能です。
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