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【離婚】養育費、慰謝料等の公正証書

離婚の方法といえば、夫婦間で話し合って決める協議離婚、話し合いが成立せずに調停を申し立て、調停で決める調停離婚、調停も不調に終わり、裁判で決着させる裁判離婚といった形態があります。
但し、ほとんどの夫婦は協議離婚で離婚しているのが現状であり、今後も状況は変わらないと考えられます。

協議離婚の際に養育費や慰謝料、財産分与といった取り決めについて、話し合うことになりますが、それを公正証書にしたり、契約書にすることで、後日のトラブルを予防したり、口約束だと言った言わないの紛争に発展する可能性を回避することができます。

当事務所では、離婚に関する公正証書に関して、これまで多くのご相談をお受けしてきましたので、有効な公正証書や契約書等の取り決め方法や問題解決に向けてのアドバイスが可能です。

離婚給付等契約公正証書にて定める事項

離婚条件は充分な話し合いが必要

離婚給付等契約公正証書では、下記の事項などについて、当事者の必要性に応じて、合意に至った条件を定めることになります。

・親権者や監護権者の定め

・財産分与

・慰謝料

・子どもの養育費

・子どもとの面会交流

・住所変更等の通知義務

・強制執行認諾

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