債務弁済(債務承認)や金銭貸借の公正証書作成のことなら、行政書士スカイ法務事務所にお任せください。

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行政書士スカイ法務事務所は、大阪府岸和田市の岸和田公証役場から徒歩2分に位置している行政書士事務所です。
主に、離婚や養育費、慰謝料、金銭貸借、婚前契約などの公正証書を中心に、さまざまな公正証書作成の代理を行ってまいりました。

公正証書に関する質問は無料です。守秘義務のある専門家が対応しますので、お気軽にお問い合わせください。

【離婚】養育費や慰謝料の公正証書

離婚の方法といえば、夫婦間で話し合って決める協議離婚、話し合いが成立せずに調停を申し立て、調停で決める調停離婚、調停も不調に終わり、裁判で決着させる裁判離婚といった形態があります。
但し、ほとんどの夫婦は協議離婚で離婚しているのが現状であり、今後も状況は変わらないと考えられます。

協議離婚の際に養育費や慰謝料、財産分与といった取り決めについて、話し合うことになりますが、それを公正証書にしたり、契約書にすることで、後日のトラブルを予防したり、口約束だと言った言わないの紛争に発展する可能性を回避することができます。

当事務所では、公正証書に関して、これまで多くのご相談をお受けしてきましたので、有効な公正証書や契約書等の取り決め方法や問題解決に向けてのアドバイスが可能です。

金銭貸借や債務弁済の公正証書

親しい友人や親族などに金銭を貸す場合、後日のトラブルを防止するため、公正証書や契約書などの書面を作成したほうが良いのは言うまでもありません。口約束だけでは、言った言わないではありませんが、いざ返済の段階になって、当事者同士の意見が食い違って、もめることがよくあるためです。

金銭の貸し借りは終わっているけど、約束どおり返済されていないというケースでは、公正証書を作成することをおすすめします。

売掛金や立替金、貸金等の既存の債務が複数ある場合に、これらをまとめて新たな貸付債務とする準消費貸借契約を締結することもできます。但し、既存の債務について、発生日時や発生原因が特定していなければなりません。

公正証書に関する電話、メール相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

婚前契約に関する公正証書

新聞などで取り沙汰されていますが、カップル3組の内1組が離婚する時代になっています。

他人同士が一緒に生活するためには、最低限のルールが必要です。結婚する前に、男女二人で将来の結婚生活について話し合うことは、お互いを知るうえでも有益だと思われます。

当事務所では、多数のカップルの婚前契約書を作成して参りましたので、貴方が不安に思っていることや疑問に感じていることを何でもご相談ください。

和解や示談に関する公正証書

さまざまなトラブルに遭遇し、和解や示談をするという事態になった場合、後日のトラブルを予防するために和解書や示談書を作成しておくことは、大切なことです。

和解内容及び示談内容をきちんと決めておかないと、さらにトラブルを拡大させる要因となる可能性もあります。

当事務所では、守秘義務のある専門家が対応しますので、どんなことでもご相談ください。

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