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養育費の取り決めについて

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。

一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。子どもがいる夫婦が離婚する場合は、基本的には夫婦の一方を親権者と定めて、子どもを養育することになりますが、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもに親であることに変わりはありませんので、子どもが自分と同水準の生活ができるように支援する義務があります。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切であると認識しなければなりません。

養育費は、子どものためのものですから、子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚の際にきちんと決めておく必要があります。新たな環境での生活を始めるにあたり、スムーズに養育費支払いが行われるように、養育費の金額、毎月の支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めて、将来紛争の原因とならないように口約束で終わらせずに、公正証書などの文書にしておくべきです。

養育費の支払いは、長期間にわたって継続するものです。長い年月の間、子どもと一緒に暮らす親にすれば、子どもの病気や怪我などにより、監護費用が増えることもあるでしょうし、離れて暮らす親にすれば、再婚により扶養家族が増えるかもしれません。事後的な事情変更が発生した場合は、いったん取り決めた養育費の増額や減額を他方の親に求めることができる場合もあります。

養育費の額を変更する場合にも、やはり口約束ではなく、公正証書などの文書にしておくほうが安心できます。

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