債務弁済(債務承認)や金銭貸借の公正証書作成のことなら、行政書士スカイ法務事務所にお任せください。
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さまざまなトラブルに遭遇し、和解や示談をするという事態になった場合、後日のトラブルを予防するために和解書や示談書を作成しておくことは、大切なことです。
和解内容及び示談内容をきちんと決めておかないと、さらにトラブルを拡大させる要因となる可能性もあります。
当事務所では、守秘義務のある専門家が対応しますので、どんなことでもご相談ください。
例えば、慰謝料や損害賠償に関する取り決めであるとか、賃貸借に関する物件の明渡しであるとか、犯罪被害についての弁償など、千差万別の紛争が考えられます。そして、その事件の内容に応じて、和解契約の在り方もさまざまであり、和解条項の作成には法律知識が必要とされます。
また、和解や示談もひとつの契約であるため、争いのある法律関係を互いに譲歩し、内容を確定しても、相手方が任意に履行しなければ、公正証書として組んでいなければ、直ちに強制執行できるわけではありません。
和解や示談は、金銭の支払いを目的とする契約が少なくありませんので、和解や示談した内容を公正証書に組むことにより、強制執行により履行を確保することができるようになります。
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