債務弁済(債務承認)や金銭貸借の公正証書作成のことなら、行政書士スカイ法務事務所にお任せください。
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土地や建物の所有者が、賃借人(土地や建物を借りる人)に貸される場合、通常は賃料を定めることになります。賃借人が賃料を正常に支払いしているうちはよいのですが、何らかの事情により賃料の支払いを遅延した場合、公正証書を作成しているケースでは、賃借人の給与や財産などに対して、裁判等の面倒な手続きを行うことなく、強制執行の申し立てが可能となります。
土地や建物の賃貸借契約公正証書には、目的物の情報・賃料・契約期間・契約解除に関する事項・その他特約事項など、必要項目を定めることになります。
たとえば、転勤期間中だけ持ち家を賃貸にしたいとか、数年後に建物の取り壊しを予定しているが、それまでの期間は賃貸したいというケースは、その事情は公正証書に定めて確実に履行が確保されるようにしなければなりません。
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