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年金分割の取り決めについて

合意分割とは、離婚をした際に一定の条件に該当しているケースにおいて、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度のことです。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。なお、これには共済組合等の組合員である期間を含みます。合意分割の請求が行われた場合で、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれているときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされます。したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬による分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
  • 離婚する当事者双方の合意によって、按分割合を定めたこと。なお、合意に至らない場合は、当事者の一方からの求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
  • 請求期限を経過していないこと。原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内となります。

合意分割を行う手順としては、厚生年金の場合は年金事務所にて「年金分割のための情報通知書」を入手する必要があります。年金手帳や戸籍謄本、年金基礎番号通知などの必要書類を持参したうえで、年金事務所にてお手続きください。

 

3号分割とは、平成20年5月1日以後に離婚して一定の条件に該当しているケースにおいて、国民年金の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割する制度です。

  • 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。なお、これには共済組合等の組合員である期間を含みます。
  • 請求期限を経過していないこと。原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内となります。

3号分割については、合意分割と違って当事者間の合意は必要ではありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給者であって、分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としているケースは3号分割による請求は認められません。

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