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金銭貸借や債務弁済(債務承認)

公正証書を作成する債務のなかで、もっとも重要であるのが金銭の支払いを目的とするものです。金銭債務の場合は、公正証書に「債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」旨の債務者の約束が記載されていれば、債務者がその債務を履行しないとき、裁判などの面倒な手続きを省略して強制執行ができるためです。金銭の支払いを目的とする債務についての公正証書で、執行認諾約款の付されたものを「執行証書」と呼び、強制執行の申し立ての根拠となる「債務名義」という文書の一つとされています。

要するに、債権者が金銭債務について債務者に対して公正証書にすることを求めるのは、債務者が債務を履行しないときに、容易に強制執行ができる手段を確保するためです。

せっかく公正証書を作成したにもかかわらず、執行証書としての要件を欠いていたり、債務の内容が不明確であるため、いざというときに強制執行ができないのでは公正証書を作成する意味はありませんので注意が必要です。

 

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