債務弁済(債務承認)や金銭貸借の公正証書作成のことなら、行政書士スカイ法務事務所にお任せください。
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公正証書とは、公証人が契約や法律行為に関する証書の作成に関与し、その証書が公正に作成されたことを証明したものをいいます。
私製の契約書と相違する点は、公正証書には執行力(債務不履行があれば、相手方の財産に対して直ちに強制執行が可能)があることです。執行力というのは、通常は裁判所で確定した判決や和解調書、調停調書にしか認められないのですが、裁判所が関与しないケースで執行力が認められるのは公正証書だけです。
お客さまがご自身で公正証書をつくる場合、公証役場に出向き、公証人と面会したうえで、どのような公正証書を作成するのか具体的な契約内容をきちんと説明する必要があります。公正証書の受付が完了すると、後日あらためて公正証書を受領に公証役場に出向かなければなりません。なお、公証人とは、契約当事者その他の関係人の嘱託に応じ、民事に関する公正証書を作成し、私署証書の認証を与える権限を有する公務員のことです。
公証役場は平日(月曜日から金曜日)のみ受付可能ですが、平日に時間がとりづらい方も多いと思います。現在、新型コロナウィルスの影響により、一部の公証役場では一部業務を縮小しているケースもあるようです。
当事務所では、公正証書作成に関して公証役場に代理する業務を承っております。その他、確定期日の付与や私署証書、定款認証の代行業務も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
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