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準消費貸借とは

例えば、売掛金や貸付金、立替金などの既存の債務が存在している場合に、新たに返済条件を定めたうえで、準消費貸借公正証書とすることも可能です。その際、保証人(連帯保証人)や担保を追加することも可能となるため、債権保全の一環として債権者から債務者に対して、準消費貸借公正証書の作成を求めることは有効な手段です。

準消費貸借契約は、旧債務が存在していることが前提となりますので、旧債務の特定が必須となります。準消費貸借契約が成立することによって、旧債務は消滅することになり、新たに消費貸借上の債務の効力が生じます。

準消費貸借は、当事者の意思にもとづく契約内容の変更のため、原則として旧債務と同一性を維持しつつ、消費貸借の規定に従うものと推定されるとするのが判例です。

準消費貸借契約の内容を定めるには、専門的知識が必要となるため、専門家へ相談されることをおすすめします。当事務所は北海道から沖縄まで日本全国に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

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