債務弁済(債務承認)や金銭貸借の公正証書作成のことなら、行政書士スカイ法務事務所にお任せください。
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親しい友人や親族などに金銭を貸す場合、後日のトラブルを防止するため、公正証書や契約書などの書面を作成したほうが良いのは言うまでもありません。口約束だけでは、言った言わないではありませんが、いざ返済の段階になって、当事者同士の意見が食い違って、もめることがよくあるためです。
金銭の貸し借りは終わっているけど、約束どおり返済されていないというケースでは、公正証書を作成することをおすすめします。
売掛金や立替金、貸金等の既存の債務が複数ある場合に、これらをまとめて新たな貸付債務とする準消費貸借契約を締結することもできます。但し、既存の債務について、発生日時や発生原因が特定していなければなりません。
公正証書に関する電話、メール相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
金銭貸借や債務弁済の公正証書では、債務発生日や発生金額を記載することはもちろんですが、返済に関する条項を明確にしなければなりません。
・返済開始時期
・返済方法
・返済金額
・利息や遅延損害金
・期限の利益喪失約款
・住所変更等の通知義務
・連帯保証人の有無など
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